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鹿児島商工会議所ニュースメールvol.190【2015年6月11日発行】

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1.経営お役立ち情報
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◆LOBO調査(2015年5月)
「業況DIは、改善続く。先行きは横ばい圏内で推移も、持ち直しに期待感」
http://www.kagoshima-cci.or.jp/?p=7778
◆「ワンストップ専門相談会」のご案内
・経営者が抱える法律・税務等の課題について、毎月第2水曜日に各専門家に
よるワンストップ相談会を開催。次回は6月10日(水)。相談料無料。秘密厳守。

□日 時:毎月第2水曜日 13:30~16:00(30分単位) ※事前予約制
□場 所:鹿児島商工会議所13階会議室
□内 容:法律・税務・金融(日本政策金融公庫)
□相談料:無料
http://www.kagoshima-cci.or.jp/?p=381
◆無担保・無保証人・低金利の「マル経資金」のご案内
・マル経資金は、小規模事業者の方を対象に、当商工会議所が日本政策金融
公庫に推薦することにより、無担保・無保証人・低金利で利用できる融資
制度。

http://www.kagoshima-cci.or.jp/?p=376
◆「Web経営相談サービス」のご案内
・当商工会議所の営業時間内に窓口にお越しいただけない事業経営者のため
に、当商工会議所ホームページ上に「Web経営相談サービス」を開設。
メール受付は24時間、相談内容は秘密厳守、相談無料。

http://www.kagoshima-cci.or.jp/?p=5930
◆「補助金ナビ」のご案内
・中小企業・小規模事業者(創業予定者含む)の方に役立つ、国・県・その他
の補助金・助成金を当商工会議所ホームページ上にまとめて掲示。

http://www.kagoshima-cci.or.jp/?p=28

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3.イベント・その他の情報
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◆平成27年度検定スケジュール

【環境社会(第18回)】
・施行日:平成27年7月26日(日)
※申込締切は6月12日(金)

【リテールマーケティング(3級)】
・施行日:平成27年7月11日(土)
※申込期間は5月25日(月)~6月19日(金)

http://www.kagoshima-cci.or.jp/?p=29
◆クルーズ客船入港予定

6月20日(土) 9:00~23:00「サファイア・プリンセス」(115,875t)
6月28日(日) 15:30~21:30「ヘンナ」(47,678t)
7月1日(水) 10:00~19:00「ダイヤモンド・プリンセス」(115,875t)
7月21日(火) 14:00~22:00「スカイシー・ゴールデン・エラ」(72,458t)
7月24日(金) 14:00~22:00「飛鳥Ⅱ」(50,142t)
7月27日(月) 9:00~17:00「レジェンド・オブ・ザ・シーズ」(69,130t)

https://www.pref.kagoshima.jp/ah09/infra/port/minato/cruising/h27kikouyotei.html
◆『鹿児島市とくとく商品券』取扱店募集

・ 全国各地で、国が地方創生の一環として創設した交付金の活用による地
域活性化への取り組みが行われております。
そこで、鹿児島市においては、鹿児島商工会議所が中心となり、かごし
ま市商工会、鹿児島市商店街連盟、鹿児島市社交業組合、鹿児島県料飲業
生活衛生同業組合鹿児島支部とともに実行委員会を組織し、約8億円分の
プレミアムが付いた商品券(総額60億9,500万円)を発行すること
となりました。
本商品券の発行が、新たな個人消費を喚起し、皆様方のご商売の売上拡
大に少しでも貢献できれば幸いでございます。各事業所におかれましては、
業績アップにつなげる絶好の機会ですので、この商品券が利用できるお店
として是非ともご登録いただきますようご案内申し上げます。
なお、登録を希望される事業所におかれましては、下記の募集要領をご
参照の上、お申し込み下さい。
・6ヶ月間で60億9,500万円の消費が生まれます。
・売上拡大、販売促進に役立ちます。
・独自のプレミアムを追加すれば新規顧客の獲得やリピーターの増加で商
売繁盛につながります。
■募集要領

□登録できる事業所
次の①~⑤のいずれかに該当する鹿児島市内の事業所
①鹿児島商工会議所の会員事業所
②かごしま市商工会の会員事業所
③鹿児島市商店街連盟の加盟店(傘下通り会の加盟店)
④鹿児島市社交業組合の組合員
⑤鹿児島県料飲業生活衛生同業組合鹿児島支部の組合員

□受付期間  平成27年7月31日(金)まで

□手続・申込先
所定の「取扱店登録申請書」に必要事項を記入し、下記①~⑤のいずれ
かの団体事務局の窓口へご持参ください。各団体の会員確認後、取扱店
登録証を発行します。
①鹿児島商工会議所  ②かごしま市商工会 ③鹿児島市商店街連盟
④鹿児島市社交業組合 ⑤鹿児島県料飲業生活衛生同業組合鹿児島支部

□換金手続・換金期限
使用済商品券は、平成28年2月12日(金)までに換金取次機関で手続を
行ってください。換金期限日以降は無効となります。
①換金手数料…商品券額面の1%(税別)
②換金方法……指定の取次機関で換金を行います。
○中小事業所⇒鹿児島銀行・南日本銀行・鹿児島相互信
用金庫・鹿児島信用金庫・鹿児島興業信
用組合の各鹿児島市内の本支店
○実行委員会が指定した事業所⇒当実行委員会事務局
(鹿児島商工会議所内)
□その他
・商品券の事業所での一人1回当たりの利用上限は20万円までと致します。
・つり銭は、出ません。
・後日取扱店を対象としたアンケートを行う場合には、何卒ご協力いただきま
すようお願い申し上げます。

□商品券の概要
1.発行総額  60億9500万円(15%プレミアム付・53万冊)
2.有効期間  平成27年6月13日(土)~平成27年12月12日(土)
3.額面  1,000円×10枚、1,500円×1枚の11,500円分を1万円で販売
4.販売 ①鹿児島商工会議所、かごしま市商工会での特設会場・窓口販売
②鹿児島市内の主な商店街
③鹿児島市内の大型店・企業等での委託販売
上記の①②③にて消費者に販売します。

□商品券取扱店として登録できない店舗
①古物営業法第3条の規定による許可を受けた者で、同法施行規則第2条
第13号で定める金券類を取り扱う店舗等。
・金券ショップ
②「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」第2条第5項に規
定する性風俗関連特殊営業に係る店舗等
・店舗型性風俗特殊営業
・無店舗型性風俗特殊営業 ・店舗型電話異性紹介営業
・無店舗型電話異性紹介営業 ・映像送信型性風俗特殊営業
③貸金業法第3条第1項の規定による登録を受けた店舗等
・消費者金融 等
④質屋営業法第2条第1項の規定による許可を受けた店舗等
・質屋 等

□商品券を利用できない商品・サービス等
①換金性・投機性の高いもの、有効期間内に消費されない可能性のあるもの
・商品券・ビール券・図書カード・共通入浴券・文具券・ギフト券・
旅行券等の各種商品券、切手、印紙、プリペイドカード・有価証券・
株券等の個人による出資 等
②出資や債務の支払、事業者間の支払。
・出資、仕入等の事業資金
③国や地方公共団体等への支払
・税、公共料金、宝くじ 等
④国が法律により指定した商品
・煙草
⑤その他消費拡大につながらないもの
・振込代金・手数料、電気・ガス・電話料金、
土地・家屋の購入、家賃、診療費・治療費 等
⑥その他実行委員会で決めたもの

□発行事業主体:鹿児島市プレミアム付商品券発行事業実行委員会
(鹿児島商工会議所内)
鹿児島市東千石町1-38 電話099-295-0841  FAX099-295-0842
◆鹿児島県主催「サービス・イノベーション推進セミナー」受講者募集中
・ 売上高向上や経費削減など、付加価値向上につながるイノベーション
事例を紹介するほか、課題抽出や改善策検討の方法、イノベーション推
進のための計画づくり等を支援。

□受講対象者  鹿児島県内において「宿泊業・飲食業」「卸・小売業」
等のサービス業を営む企業
□参 加 費  無料

※プログラム概要ほか、詳細は以下URLをご覧ください。
http://www.pref.kagoshima.jp/af02/sangyo-rodo/syoko/shien/service-innovation.html

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4.コラム
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◆職場の教養「企業イメージ~最後まで真心を込めて対応しましょう~」

・ Mさんは、スマートフォンを新しい機種に変えることに決めました。
その際、携帯電話の会社も、A社からB社へ変更することにしました。
最近は会社を変えても、今の番号をそのまま使えるサービスがあるから
です。
手続きのため、A社の店舗を訪れたMさん。担当者は中年層の男性で
す。他社に乗り換えることを告げると、「まだポイントが残っている」
とのことでした。
「手続き後にはポイントが失効してしまいますので、アクセサリー類
の購入にお使いになりませんか」と勧められました。そして、店を出る
際には「また当社に戻っていただける日を心よりお待ちしております」
と、笑顔で見送られました。
Mさんは10年以上A社を利用していたので、〈B社へ変更すると、嫌
な顔をされるのでは〉と思っていました。しかし、店員の爽やかな対応
に、その気持ちは払拭され、むしろ〈長年使ってきてよかった〉と好感
を覚えたのです。
その会社で働く人の言動は、企業イメージに直結します。特にお客様
が退会する時や、契約が切れる時こそ、明るさが肝心です。

※本コーナーは、一般社団法人倫理研究所の協力をいただいています。
http://www.rinri-jpn.or.jp/
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5.担当者より一言
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◆慣習を疑ってみる

・ 私がお世話になっている美容師さんは、いつも、サクサクサク…と小気
味良い音を立てながらカットをしてくれます。「美容師は一本の大切なは
さみを長く愛用するものだ」と聞いた覚えがあったので、〈きっと高価な
はさみを長く使っているのだろう〉と思い、「そのはさみ、どれほど長く
使ってらっしゃるんですか」と聞いてみました。すると、「これは2~3
年くらいですね」との意外な答えが返ってきました。
そして「昔は20万円程のはさみを買い、十数年愛用するという美容師が
多く自分もそうしていた。しかし、はさみは使ったら研がなくてはいけな
いし、研いだら使い勝手が変わってくる。結果、お客様の髪ではなく、は
さみに合わせた仕事をしていると感じて、わりと安いはさみを2~3年で
買い替えるようになった」と話してくれました。
業界の慣習や美徳とされているようなことも、そのまま受け入れるので
はなく、自分の仕事の仕方や考えに合わせて、工夫をこらしたり変えてい
ったりすることも必要であると感じました。

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鹿児島商工会議所 経営支援三課
【TEL】225-9533
【FAX】227-1977
【H P】http://www.kagoshima-cci.or.jp/

※配信停止や事業所情報の変更などはこちらへお知らせください。
【MAIL】shien3@space.ocn.ne.jp

※本文に出てくる「小規模事業者」とは、事業主や家族従業員、
役員、アルバイトを除き、常時使用する従業員数が20人以下
(宿泊業・娯楽業を除く商業・サービス業は5人以下)
の事業者を指します。

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