経営者本人とその従業員が、病気やケガで働けなくなった場合に、休業前の所得と公的補償の差額をカバーする(生活水準を落とすことなく、安心して療養に専念できるように設計した)もの(所得補償)です。
本プランは、従業員の福利厚生の充実はもちろん、経営者本人の万一の備えにも利用できる内容となっており、公的な社会保障制度(政府労災保険の休業補償給付など)というセーフティーネットのない自営業者も加入できます。
また、新型コロナウイルス感染症に関する補償を拡大する商品改定を実施しました。詳細は、チラシをご覧のうえ、各保険会社・代理店にご相談ください。
制度維持費にかかる消費税の仕入税額控除を利用するには、以下のURLの記載内容を印刷またはダウンロードし、お手元に保管ください。
日本商工会議所のインボイス登録番号は「T5-0100-0500-3975」です。
日商保険制度の維持に必要な事務手続き費用等に充当するもので、次の金額を保険料とあわせて日本商工会議所が頂戴しております。
○業務災害保険 100円(うち消費税額9円)、消費税率10%
○ビジネス総合保険 100円(うち消費税額9円)、消費税率10%
○休業補償制度 70円(うち消費税額6円)、消費税率10%
※制度維持費についての領収書等を発行しておりません。
※振替により納付した金額は通帳の記帳でご確認ください。
あいおいニッセイ同和損害保険㈱ | パンフレット | 重要事項 | 店舗一覧 |
損害保険ジャパン㈱ | パンフレット1 | パンフレット2 | 店舗一覧 |
東京海上日動火災保険㈱ | パンフレット | 約款 | 店舗一覧 |
三井住友海上火災保険㈱ | パンフレット | 約款 | 店舗一覧 |
※保険制度概要(日商作成) | パンフレット | ミニ冊子 | コロナ専用 |
事例 | 事故内容 | 被害額 |
病気 | 新型コロナウイルス感染症を発症し、入院と自宅療養の期間、働けなくなった。(免責期間7日経過後の1ヵ月、全く働けなかった。) | 保険金額(月額)22万円の場合 1ヵ月7日-免責期間7日間=1ヶ月 22万円×(1ヵ月)=22万円 |
病気 | 胃かいようで手術を受け、入院と自宅療養の期間、会社を休んだ。(免責期間7日経過後の2ヵ月と15日間、全く働けなかった。) | 保険金額(月額)20万円の場合 2ヵ月22日-免責期間7日間=2ヵ月15日 20万円×(2ヵ月+15日/30日)=50万円 |
ケガ | スポーツ中アキレス腱を切断し、手術を受け、入院と自宅療養の期間、会社を休んだ。(免責期間7日経過後の6ヵ月、全く働けなかった。) | 保険金額(月額)18万円の場合 6ヵ月7日-免責期間7日間=6ヵ月 18万円×6ヵ月=108万円 |
※1ヵ月に満たない期間は1ヵ月を30日として日割り計算しています。
※支払い例は過去に実際に発生した例ではありません。
※取扱商品、各保険の名称や補償内容は各引受保険会社へお問合せください。
メンタルヘルスに関する相談サービス | 東京海上日動 |
法律・税務・人事労務に関する相談サービス | 東京海上日動 |
ストレスチェックサービス | 東京海上日動 |
医療に関する相談サービス | 東京海上日動 |