特定退職金共済制度
特定退職金共済制度は、商工会議所が「特定退職金共済団体」として国の認可を得て実施しています。
毎月定額の掛金を支払うだけで将来支払うべき従業員の退職金を計画的に準備でき、従業員の意欲向上と定着化、企業経営の発展に役立ちます。
事業主(事業所)が負担する掛金は1人月額30,000円まで損金または必要経費として計上でき、しかも従業員の給与になりません(所得税法施行令第64条、法人税法施行令第135条)。
■ 制度の特色
- 掛金は1人月額30,000円まで非課税です。
- 掛金は全額事業主負担です。
- 事業主が負担する掛金は、1人月額30,000円まで法人は損金または個人事業は必要経費に計上できます。(所得税法施行令第64条・法人税法施行令第135条)
- 毎月定額の掛金を支払うだけで将来支払うべき退職金を計画的に準備できます。
- 中小企業退職金共済制度との重複加入も認められます。ただし、他の特定退職金共済制度との重複加入は認められません。
■ 加入条件および資格
- 鹿児島商工会議所の地区内にある事業主(事業所)であれば、従業員を加入させることができます。
- 当制度に加入する場合は、全従業員を加入させなければなりません。
・ただし、加入できる従業員は満15歳以上85歳未満に限ります。
- 事業主、役員(使用人兼務役員を除く)もしくは事業主と生計を一にする親族は加入できません。
- また、次のような人は加入させなくても差し支えありません。
・期間を定めて雇われている者
・試用期間中の者
・パートタイマーのように労働時間の特に短い者
・季節的な仕事のために雇われている者
・非常勤の者
・休職中の者
■ 掛金
1.基本掛金
・従業員1人につき月額1口1,000円で、最高30口まで加入できます。
2.口数の増加
・お申出により、30口を限度として加入口数を増加させることができます。
■ 給付金
この制度の給付金はつぎのいずれかとなります。
- 退職給付金・・・加入従業員(被共済者)が退職したとき
- 遺族給付金・・・加入従業員(被共済者)が死亡したとき
- 退職年金 ・・・加入従業員(被共済者)が加入期間10年以上で退職して希望したとき
■ 新規加入助成
鹿児島市内に事業所を有し「特定退職金共済制度」に初めて加入し、掛金を12ヶ月納付した事業者には、鹿児島市の助成があります。
助成額は1人につき最高12,000円 ※ただし1回限り(平成30年4月現在)
詳しくは、鹿児島市のHPへ
■ 問い合わせ
鹿児島商工会議所 企業支援課
鹿児島市東千石町1-38 アイムビル13F
TEL 099-225-9522