容器包装リサイクル法

〜平成12年4月から完全施行されています〜

■ 容器包装リサイクル法とは

家庭から排出される「一般廃棄物」は年々増加しており、そのなかで「容器包装廃棄物」が容積比で約60%と高い割合を占めています。

容器包装リサイクル法は、これらの「容器包装廃棄物」をリサイクルすることで、ゴミの減量化と資源の有効活用を図るために生まれました。

この法律では、事業者には再商品化義務(リサイクル)、市町村には分別収集、消費者には分別排出という役割が定められています。

■ 対象となる事業者

特定容器製造事業者 事業において容器そのものを製造する事業者
特定容器利用事業者 事業において容器を利用して中身を販売する事業者
特定包装利用事業者 事業において包装を利用して中身を販売する事業者

上記の事業者のうち、下表に該当する事業者(小規模事業者など)は対象から外れます。

(下表の両方の条件を満たすことが必要です。)

業種 売上高(注1) 従業員(注2)
製造業等 2億4,000万円以下 かつ20名以下
商業、サービス 7,000万円以下 かつ5名以下
    • (注1)すべての事業の売上高の総額
    • (注2)常時使用する従業員の数

■ 対象となる容器包装

    • 紙製容器包装
    • プラスチック製容器包装
    • ガラス製容器包装
    • ペットボトル

■ どのような義務が生じるの?

再商品化義務

市町村によって分別収集された容器包装廃棄物を、対象事業者は自らが使用・製造した量に応じて再商品化(リサイクル)を行わなければなりません。

帳簿記載の義務

対象事業者は帳簿を備え、その商品に用いた容器や包装、あるいはその製造した容器等に関して記録・保管し、リサイクルの履行状況について明らかにしなければなりません。

■ 再商品化義務の履行方法は?

    • 公益財団法人日本容器包装リサイクル協会へ再商品化委託申込を行い、委託料を支払う。
    • 一定基準を満たし、関係省庁(経済産業省など)の認定を受け、対象事業者が自ら、または一般業者へ委託して回収や再商品化を実施する。

のどちらかを選択できます。

■ 義務を怠るとどうなるの?

再商品化義務の不履行により、関係省庁(経済産業省など)より指導や命令を受けても従わない場合や、帳簿の記載をしなかった場合、虚偽の記載をした場合、また、指定された期間(5年間)帳簿を保管しなかった場合には、一定額の罰金が科せられます。

また、法律の円滑な施行を目的として、必要に応じて事業や再商品化の状況についての報告聴取や、帳簿や書類などの立ち入り検査を受けることがあります。

詳細につきましては、公益財団法人日本容器包装リサイクル協会ホームページをご覧ください。http://www.jcpra.or.jp

■ お問い合わせ

鹿児島商工会議所 企業支援部

TEL:099-225-9534

E-Mail:shien2@space.ocn.ne.jp