〜平成12年4月から完全施行されています〜
家庭から排出される「一般廃棄物」は年々増加しており、そのなかで「容器包装廃棄物」が容積比で約60%と高い割合を占めています。
容器包装リサイクル法は、これらの「容器包装廃棄物」をリサイクルすることで、ゴミの減量化と資源の有効活用を図るために生まれました。
この法律では、事業者には再商品化義務(リサイクル)、市町村には分別収集、消費者には分別排出という役割が定められています。
特定容器製造事業者 | 事業において容器そのものを製造する事業者 |
特定容器利用事業者 | 事業において容器を利用して中身を販売する事業者 |
特定包装利用事業者 | 事業において包装を利用して中身を販売する事業者 |
上記の事業者のうち、下表に該当する事業者(小規模事業者など)は対象から外れます。
(下表の両方の条件を満たすことが必要です。)
業種 | 売上高(注1) | 従業員(注2) |
製造業等 | 2億4,000万円以下 | かつ20名以下 |
商業、サービス | 7,000万円以下 | かつ5名以下 |
市町村によって分別収集された容器包装廃棄物を、対象事業者は自らが使用・製造した量に応じて再商品化(リサイクル)を行わなければなりません。
対象事業者は帳簿を備え、その商品に用いた容器や包装、あるいはその製造した容器等に関して記録・保管し、リサイクルの履行状況について明らかにしなければなりません。
のどちらかを選択できます。
再商品化義務の不履行により、関係省庁(経済産業省など)より指導や命令を受けても従わない場合や、帳簿の記載をしなかった場合、虚偽の記載をした場合、また、指定された期間(5年間)帳簿を保管しなかった場合には、一定額の罰金が科せられます。
また、法律の円滑な施行を目的として、必要に応じて事業や再商品化の状況についての報告聴取や、帳簿や書類などの立ち入り検査を受けることがあります。
詳細につきましては、公益財団法人日本容器包装リサイクル協会ホームページをご覧ください。http://www.jcpra.or.jp
鹿児島商工会議所 企業支援部
TEL:099-225-9534
E-Mail:shien2@space.ocn.ne.jp