‘経営支援・再生’ カテゴリーのアーカイブ

経営安定特別相談室

2020年4月1日 水曜日

経営安定特別相談室

経営安定特別相談室は、経営不振に陥っている中小企業からの相談を受けて、再建の見込みがある企業については関係機関の協力で再建の方策を講じ、そうでない場合は、円滑な事業整理を図ることで倒産による地域の社会的混乱を未然に防止することを目的としています。

商工調停士を中心に公認会計士や弁護士など各分野の専門家で構成されており、万全の体制で皆さまのご相談に応じます。

借入や資金繰り、経営改善や事業再生等に対応

~経営安定特別相談窓口を設置~

鹿児島商工会議所は、「経営安定特別相談窓口」を設置しております。

借入や資金繰り、経営改善や事業再生等について、お困りのことがありましたら、お気軽にご相談下さい。

■ 経営安定特別相談室での対応

  1. 経営・財務内容の把握と分析
  2. 倒産を防止するための方策の検討
  3. 債権者など関係者への協力要請
  4. 制度金融の斡旋
  5. 手形処理、事業転換などの指導・助言
  6. 円滑な事業整理方法、法的手続き等の指導・助言

■ 相談料

無料

※法律手続を弁護士に委任するような場合は、相談者の負担となります。

◎相談はできるだけお早めに

「まだなんとかなる…」「もう少し頑張れば…」と事業を続けているうちに、事態はより深刻になり、傷口を大きく広げることが少なくありません。不幸にして経営不振に陥ったときは「早期に適切な手を打つ」ことが倒産を防ぐ重要なポイントです。

受注・販売の不振、手形の決済など経営の先行きに不安が生じたら、できるだけお早めにご相談ください。

※持参頂く書類

    • 決算申告書2期分(科目明細含む)
    • 試算表(月々の売上・経費が分かるもの)
    • 金融機関の借入明細(借入・返済状況が分かるもの)

■ 相談の申し込み

鹿児島商工会議所 経営安定特別相談室

TEL:099-225-9534 FAX:099-227-1977

鹿児島県経営改善支援センター

2019年6月18日 火曜日
 
鹿児島県中小企業活性化協議会
 
(経営改善支援部門)

 

令和4年4月1日から経営改善支援センターは、旧再生支援協議会と統合し、中小企業活性化協議会となりました。

令和4年4月1日より、経営改善計画策定支援事業の見直しが図られ、申請書類等も変更されております。
詳細につきましては、中小企業庁のホームページを確認のうえ、対応いただきますようお願いいたします。

鹿児島県経営改善支援センターとは

鹿児島県中小企業再生支援協議会内に設置した経営改善支援センターでは、外部専門家(認定支援機関)の支援を受けた経営改善計画の策定支援に係る費用(計画の策定費用及びモニタリング費用等)の支援を行います。ご相談は無料。秘密厳守します(事前にご連絡ください)

(1)経営改善計画策定支援事業(通称 405事業)

条件変更や借換融資等の金融支援が必要な中小企業・小規模事業者の皆様が、国の認定を受けた外部専門家(認定支援機関)の支援を受けて経営改善計画を策定する場合、経営改善計画策定支援費用及びモニタリング費用について、総額の2/3(上限200万円)まで負担します。

※認定支援機関とは、中小企業の経営相談等に関して専門的知識や実務経験が一定レベル以上にある者として、国の認定を受けた公的な支援機関です。(税理士・税理士法人・公認会計士・中小企業診断士・金融機関等)

(対象となる事業者)

事業内容や財務状況など、経営上の課題を抱え、金融支援(条件変更や借換融資等)を必要としている中小企業・小規模事業者

※認定支援機関向けマニュアル等は、中小企業庁のHPを参照下さい。
(令和3年4月1日よりすべての申請書類が変更になりました。必ず新書類での申請をお願いします)

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(2)早期経営改善計画策定支援事業(通称 ポストコロナ持続的発展計画事業)

平成29年度より金融支援を目的とせず、自己の経営を見直す意思を持つ中小企業・小規模事業者が、認定支援機関の支援を受け、資金実績・計画表やビジネスモデル俯瞰図などの基本的な早期の経営改善計画の策定を行い、金融機関に提出することにより経営改善・事業再生の取組みを行うその計画策定に係る費用及びモニタリング費用について、総額の2/3(上限20万円)を補助いたします。

(対象となる事業者)

資金繰り管理や採算管理などの基本的な内容の経営改善の取組みを必要とする中小企業・小規模事業者

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お問い合わせ

 鹿児島県経営改善支援センター
 【鹿児島商工会議所内】
 〒892-0842 鹿児島市東千石町1-38 鹿児島商工会議所ビル8階
 TEL:099-225-9123 FAX:099-225-9122


労働保険事務組合

2011年7月29日 金曜日

労働保険事務組合

■ 労働保険事務組合制度とは

労働保険事務組合制度は、厚生労働大臣の認可を受けた事務組合が、会員企業に代わり労働保険に関する事務手続きを行い、事務負担軽減を図ることを目的としています。

■ 委託できる事業主

常時使用する労働者が

金融・保険・不動産・小売業 50人以下の事業主
卸売・サービス業 100人以下の事業主
その他の事業 300人以下の事業主

■ 事務委託のメリット

  • 事務組合が一括して事務処理するので、事業主の事務処理が軽減されます。
  • 労災保険には、本来加入することができない事業主、家族従業員、法人の役員等も事務組合へ委託することにより、特別に加入することができます。(中小事業主等の特別加入)
  • 労働保険料は、金額の多少にかかわらず、3回に分けて納付することができます。
  • 事務組合への委託手数料は、概算保険料の5%と割安です。(下記シミュレーション参照)

■ 委託できる主な事務の範囲

  1. 概算・確定保険料の申告及び納付に関する事務
  2. 保険関係成立届、任意加入の申請、届出事項に変更が生じた場合の手続きに関する事務
  3. 労災保険の特別加入の申請等に関する事務
  4. 雇用保険被保険者に関する届出等の事務
  5. その他、労働保険についての申請、届出、報告に関する事務

■ 労働保険料・委託手数料シミュレーション

飲食店 正社員(1名)月給20万, パート(1名)月給8万の場合

年間賃金総額 労災保険料
(1000分の3)
雇用保険料(1000分の9) 労働保険料 委託手数料
事業主負担分 被保険者負担分
3,360,000円 10,080円 20,160円 10,080円 40,320円 2,217円

◆労働保険事務組合への加入に関するお手続き等でご不明な点がございましたら、お気軽にご連絡ください。

◆労働保険関係各種様式のダウンロードはこちらから↓

◆雇用保険被保険者に関する手続一覧についてはこちらから↓

■ 加入手続き及びその他お問い合わせ

労働保険事務組合鹿児島商工会議所
(鹿児島商工会議所 企業支援部 経営支援一課)
TEL:099-225-9533 FAX:099-227-1977
E-mail:shien1@space.ocn.ne.jp