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容器包装リサイクル法

2009年8月21日 金曜日

容器包装リサイクル法

〜平成12年4月から完全施行されています〜

■ 容器包装リサイクル法とは

家庭から排出される「一般廃棄物」は年々増加しており、そのなかで「容器包装廃棄物」が容積比で約60%と高い割合を占めています。

容器包装リサイクル法は、これらの「容器包装廃棄物」をリサイクルすることで、ゴミの減量化と資源の有効活用を図るために生まれました。

この法律では、事業者には再商品化義務(リサイクル)、市町村には分別収集、消費者には分別排出という役割が定められています。

■ 対象となる事業者

特定容器製造事業者 事業において容器そのものを製造する事業者
特定容器利用事業者 事業において容器を利用して中身を販売する事業者
特定包装利用事業者 事業において包装を利用して中身を販売する事業者

上記の事業者のうち、下表に該当する事業者(小規模事業者など)は対象から外れます。

(下表の両方の条件を満たすことが必要です。)

業種 売上高(注1) 従業員(注2)
製造業等 2億4,000万円以下 かつ20名以下
商業、サービス 7,000万円以下 かつ5名以下
    • (注1)すべての事業の売上高の総額
    • (注2)常時使用する従業員の数

■ 対象となる容器包装

    • 紙製容器包装
    • プラスチック製容器包装
    • ガラス製容器包装
    • ペットボトル

■ どのような義務が生じるの?

再商品化義務

市町村によって分別収集された容器包装廃棄物を、対象事業者は自らが使用・製造した量に応じて再商品化(リサイクル)を行わなければなりません。

帳簿記載の義務

対象事業者は帳簿を備え、その商品に用いた容器や包装、あるいはその製造した容器等に関して記録・保管し、リサイクルの履行状況について明らかにしなければなりません。

■ 再商品化義務の履行方法は?

    • 公益財団法人日本容器包装リサイクル協会へ再商品化委託申込を行い、委託料を支払う。
    • 一定基準を満たし、関係省庁(経済産業省など)の認定を受け、対象事業者が自ら、または一般業者へ委託して回収や再商品化を実施する。

のどちらかを選択できます。

■ 義務を怠るとどうなるの?

再商品化義務の不履行により、関係省庁(経済産業省など)より指導や命令を受けても従わない場合や、帳簿の記載をしなかった場合、虚偽の記載をした場合、また、指定された期間(5年間)帳簿を保管しなかった場合には、一定額の罰金が科せられます。

また、法律の円滑な施行を目的として、必要に応じて事業や再商品化の状況についての報告聴取や、帳簿や書類などの立ち入り検査を受けることがあります。

詳細につきましては、公益財団法人日本容器包装リサイクル協会ホームページをご覧ください。http://www.jcpra.or.jp

■ お問い合わせ

鹿児島商工会議所 企業支援部

TEL:099-225-9534

E-Mail:shien2@space.ocn.ne.jp

鹿児島商工会議所個人情報保護方針

2008年9月4日 木曜日

鹿児島商工会議所個人情報保護方針

鹿児島商工会議所は、お客さまのプライバシーを尊重し、お客さまの個人情報を大切に保護することを重要な責務と考えております。当ウェブサイトは、個人情報保護に関する法令を遵守するとともに、個人情報の取扱に関して次のような姿勢で運営しています。

1.個人情報の取得について

  1. 適正かつ公正な手段によって、個人情報を取得します。

2.個人情報の利用について

  1. 個人情報を取得する際に示した利用目的の範囲内で、業務の遂行上必要な限りにおいて利用します。
  2. 個人情報を第三者との間で共同利用し、又は、個人情報の取扱いを第三者に委託する場合には、当該第三者につき厳正な調査を行ったうえ、秘密を保持させるために、適正な監督を行います。

3.個人情報の第三者提供について

  1. 法令に定める場合を除き、事前に本人の同意を得ることなく、個人情報を第三者には提供しません。

4.個人情報の管理について

  1. 個人情報の正確性を保ち、これを安全に管理します。
  2. 個人情報の紛失、破壊、改ざん及び漏えいなどを防止するため、不正アクセス、コンピュータウイルス等に対する適正な情報セキュリティ対策を講じます。
  3. 持ち出しや外部への送信等により個人情報を漏えいさせません。

5.個人情報の開示・訂正・利用停止・消去について

  1. 商工会議所は、本人が自己の個人情報について、開示・訂正・利用停止・消去等を求める権利を有していることを確認し、これらの要求がある場合には、誠実に対応します。

6.組織・体制

  1. 個人情報保護管理者を任命し、個人情報の適正な管理を実施します。
  2. 常勤役員及び職員に対し、個人情報の保護及び適正な管理方法についての研修を実施し、日常業務及び退職後における個人情報の適正な取り扱いを徹底します。

7.個人情報保護コンプライアンス・プログラムの策定・実施・維持・改善

  1. この方針を実行するため、個人情報保護コンプライアンス・プログラムを策定し、これを職員その他関係者に周知徹底させて実施し、維持し、継続的に改善します。

平成17年4月1日

鹿児島商工会議所
総務企画部
TEL:099-225-9500
FAX:099-227-1619

鹿児島商工会議所会報「アイム」

2008年9月4日 木曜日

鹿児島商工会議所会報「アイム」

鹿児島商工会議所会報「アイム」は、地域の経済情報誌として、経済動向や当商工会議所の事業、さらには経営に役立つ幅広い情報をタイムリーにお知らせする機関誌として、毎月1回発行しています。会員の方の購読料は会費に含まれています。

2024年の会報はこちらより閲覧できます。

2023年の会報はこちらより閲覧できます。

2022年の会報はこちらより閲覧できます。

広告同封サービスについてはこちらからご参照ください。

■ お問い合わせ先

鹿児島商工会議所 企業支援部 経営支援二課TEL:099-225-9534

鹿児島市中心市街地活性化協議会

2008年9月4日 木曜日

鹿児島市中心市街地活性化協議会

平成19年5月31日、鹿児島商工会議所と?まちづくり鹿児島が設置者となり、鹿児島市中心市街地活性化協議会を設立致しました。この協議会は、改正中心市街地活性化法に基づき設置されたもので、商工会議所、まちづくり会社等により構成されております。

■ 最新情報

○12月25日(火)鹿児島市の中心市街地活性化基本計画が内閣総理大臣の認定を受けました。県内初の認定で、全国では24市目となります。
○11月7日(水)当協議会の友清貴和会長が、鹿児島市の森 博幸市長を訪問し、鹿児島市中心市街地活性化基本計画(案)に対する意見書を提出いたしました。
鹿児島市中心市街地活性化基本計画(案)に対する意見書(PDF)

友清会長(写真の右側)が森市長へ意見書を提出

友清会長(写真の右側)が森市長へ意見書を提出

■ 主な役割

  • (1)鹿児島市が策定する中心市街地活性化基本計画に定める事項並びに基本計画の実施に関し必要な事項について、市に対し意見書を提出する。
  • (2)特定民間中心市街地活性化事業について、必要性、有効性、実効性等について協議を行う。

    ※特定民間中心市街地活性化事業とは、基本計画に基づいて民間が実施する商業基盤施設整備、商業の活性化等の事業

■ 活動内容

(1)基本計画に関する事業
・ 新鹿児島市中心市街地活性化基本計画についての協議、意見書の提出
・ 国の認定を受け補助金による支援を受けようとする商店街等民間事業者の事業計画についての協議
(2)中心市街地商店街の活性化に関する事業
(3)中心市街地商店街の活性化に関する調査研究事業
(4)その他、中心市街地の活性化に関する事業

■ 協議会規約

■ 委員名簿

■ 協議会開催状況

  開催日 議事内容
平成19年5月31日(木) ・規約(案)について

・委員(案)について

・役員の選任について

・事業計画(案)、収支予算(案)について

・新鹿児島市中心市街地活性化基本計画の考え方について

・その他

2 平成19年7月25日(水) ・鹿児島市中心市街地活性化基本計画(案)について

・業務の委託について

・その他

3 平成19年8月10日(金) ・鹿児島市中心市街地活性化基本計画(案)について

・その他

4 平成19年9月4日(火) ・鹿児島市中心市街地活性化基本計画(案)について

・その他

5 平成19年11月1日(木) ・鹿児島市中心市街地活性化基本計画(案)について

・その他

6 平成19年12月19日(水) ・副会長の選任について

・いづろ商店街アーケード整備事業について

・その他

■ 協議会開催状況

  開催日 議事内容
1 平成19年7月3日(火) ・協議会の業務の委託(案)について

・鹿児島市中心市街地活性化基本計画(案)について

・その他

2 平成19年10月3日(水) ・協議会意見書(案)について

・その他

3 平成19年10月12日(金) ・鹿児島市中心市街地活性化基本計画(案)について

・協議会意見書(案)について

・その他

■ 問い合わせ先

株式会社まちづくり鹿児島
TEL  099-805-1960 / FAX 099-805-1961

MAIL machi-k@coda.ocn.ne.jp

URL  http://www.machi-kagoshima.com

鹿児島商工会議所 中小企業振興部 商工専門センター
TEL  099-225-9533 / FAX 099-227-1977

MAIL senmon@lime.ocn.ne.jp

原産地証明について

2008年9月4日 木曜日

原産地証明について

原産地証明とは

原産地証明とは「貨物の原産地、つまり貿易取引される輸出品や輸入品の国籍を証明すること」です。原産地証明書は、その真実性を保証するために、輸出地の商工会議所、もしくは官庁、輸出国所在の輸入国領事館などが証明する書類です。発給ご希望の際は下記フローチャートをご確認の上、ご相談ください。

【お問合せ先】〒892-8588 鹿児島市東千石町1-38
 鹿児島商工会議所 産業振興部
 TEL:099-225-9540 FAX:099-227-1977
 E-mail:shinkou@road.ocn.ne.jp

オンラインマーク

2008年9月4日 木曜日

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がんドック・脳ドック

2008年9月4日 木曜日

がんドック・脳ドック

鹿児島商工会議所は、会員事業所の福利厚生の推進、健康管理の一環として「がんドック・脳ドック」健診を実施しています。

■ がんドック〜PET画像診断〜

○PET検査とは…

PET/CT装置PET検査は陽電子放射断層撮影(Positron EmissionTomobraphy)の略で、頭文字をとり「PET(ペット)」と呼びます。PETは、がんが糖分を大量に消費する性質を利用しています。糖に特別な光(放射線)を出す物質を組み込んだ薬剤(FDG)を注射するとがんの病巣に多く集まり光るようになります。その光を専用のPETカメラで撮影するとがんの場所大きさを知ることができます。

○料金

会員特別料金(税込)120,000円/(通常料金140,000円)

 検 査 項 目(PET/CTドックコース)
 PET/CT全身撮影
 CT撮影
 超音波検査(甲状腺・腹部)
 採血(腫瘍マーカー)
 採血(血糖、ピロリ菌、胃炎)
 検尿、検便(潜血)
 特定健診
 腹部CTによる内臓脂肪量測定(fatスキャン)
 診察・検査結果説明
  • ※がんドックは健康診断になり健康保険が使えません。ただし、見つかった病気の治療には保険が適用になります。
  • ※商工会議所生命共済制度の加入事業所については、記載の受診料に受診者1人につき2,000円を助成します。
  •  申込み後、助成金申請書を送付します。

■ 脳ドック〜PET画像診断〜

○脳ドックとは…

脳ドッグ PET画像診断主な検査はMRI・MRAによる検査で、頭部、頚部の断層写真および血管撮影を行います。 クモ膜下出血の原因となる動脈りゅう、脳腫瘍、認知症、脳血栓の発作前早期発見のために行なうものです。造影剤注射等は不要で苦痛はありません。

○脳の病気のサイン

〜次のような症状に心あたりはありませんか?

頭が痛い・重い、目の奥の痛み、吐き気、めまい、耳鳴り、目が見えにくい、視野が狭くなる、片耳が聞こえない、物が二重に見える、歩くとふらつく など

○脳ドック検査項目と料金

検査項目 Aコース Bコース
MRI検査(頭部・頚部断層撮影)
MRA検査(頭部・頚部血管撮影)
頚部X線(レントゲン)  
頚部超音波検査(血管)  
心電図
採血(血糖、総コレステロール、中性脂肪等)
尿検査
診察、検査結果説明
必要時の栄養指導
受付から結果説明までの所要時間 約3時間 約3時間
会員特別料金(税込)/人(通常料金) 35,000円(40,000円) 45,000円(50,000円)
  • ※脳ドックは健康診断になり、健康保険が使えません。ただし、見つかった病気の治療は保険が適用になります。
  • ※商工会議所生命共済制度の加入事業所については、記載の受診料に受診者1人につき2,000円を助成します。
  •  申込み後、助成金申請書を送付します。

■ 対象者

鹿児島商工会議所会員事業所の経営者、役員、従業員の方

■ 受診場所

[がんドック] 厚地記念クリニックPET画像診断センター
(鹿児島市照国町12−1)

[脳ドック] 厚地脳神経外科病院
(鹿児島市東千石町4−13)

■ 申込方法

下記の「がんドック・脳ドック」健診申込書に必要事項をご記入のうえ、鹿児島商工会議所へFAXまたはメールにて申し込みください。

健診申込書はこちら

■ 申込先

鹿児島商工会議所 企業支援課
〒892-0842 鹿児島市東千石町1-38
TEL:099-225-9522 FAX:099-227-1977
Mail:kigyoushien@sage.ocn.ne.jp

■ 受診施設紹介

≪厚地記念クリニックPET画像センター≫

平成14年、西日本の民間病院では初めてのPET施設として開設されて以来全国より受診者があり、5年間で2万人を超えるPET検査を行なっています。平成16年12月にはPET/CTを導入し、診断に威力を発揮しています。

〒892-0841 鹿児島市照国町12−1
TEL:099-226-8871 FAX:099-226-8872
URL https://pet.jifukai.jp/

≪厚地脳神経外科病院≫

昭和47年に、鹿児島市で初めての脳神経外科専門の診療所として開設しました。現在は外来患者数1日約150名、手術件数も年間400例を超えています。脳ドックは平成3年に開始し、現在までに約1万7千人の方が受診しています。平成18年には最新のMRIを導入し、診断精度の向上に努めています。

〒892-0842 鹿児島市東千石町4−13
TEL・FAX:099-226-1491(脳ドック受付直通)
URL https://atsuchi.jifukai.jp/

■ 交通アクセス

厚木記念クリニックへのアクセス

●JR

鹿児島中央駅より車で7分

●バス

高見馬場バス停より徒歩5分

●市電

高見馬場電停より徒歩5分

■ 問い合わせ

鹿児島商工会議所 企業支援課
鹿児島市東千石町1-38 アイムビル13F
TEL 099-225-9522

生活習慣病検診

2008年9月4日 木曜日

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まごころ共済

2008年9月4日 木曜日

まごころ共済

■ 県共済の自動車事故費用共済

人身事故で加害者となった場合に、お見舞い費用や、香典料など多額の自己負担額が必要になる場合があります。相手側に対する道義的責任(誠意)についての補償は自動車保険では必ずしも十分とはいえません。万一のときあなたの経済的負担を幅広くサポートする共済、それが県共済の自動車事故費用共済です。

◇受付窓口:鹿児島商工会議所 企業支援課 TEL:099-225-9522

◇事故受付:鹿児島県火災共済協同組合  TEL:099-225-4218

      (夜間等TEL:0120-258-340、ロードサービスTEL:0120-13-3219)

■ 自動車保険とは異なります

あなたが人身事故を起こした場合、以下の4つの責任が発生します。

  • (1)刑事上の責任(刑事裁判による刑罰)
  • (2)行政上の責任(公安委員会による免許の取消停止)
  • (3)民事上の責任(損害に対する賠償)
  • (4)誠意(香典・供花料、葬儀費、お見舞)

自動車保険や自賠責保険は(3)民事上の責任に対する保険ですが、まごころ共済は(4)誠意に対する保険です。

■ 補償内容

magokoro1

■ 共済掛金について

magokoro2

■ 申込方法について

加入申込書に車のナンバー等必要事項をご記入のうえ、初回掛金と出資金(100円)を添えて、鹿児島商工会議所へご提出ください。

■ 問い合わせ

鹿児島商工会議所 企業支援課
TEL:099-225-9522 FAX:099-227-1977

情報漏えい賠償責任保険

2008年9月4日 木曜日

情報漏えい賠償責任保険

■ 個人情報保護法に対応した商工会議所会員のための制度

2005年4月1日から完全施行された個人情報保護法。企業では個人情報の管理が一層強化されていますが、人為的ミスによるデータの紛失など、個人情報の漏えい事故を完全に防ぐことは困難です。また、ひとたび漏えい事故が起これば信用を失墜させるばかりか、以下の例のように多額の損害賠償金や謝罪費用等の支払いが発生します。
万一の場合に備えて、「個人情報漏えい賠償責任保険」への加入をお勧めします。

■ 保険金支払い例

業種 保険金 事故内容
小売業 約1,000万円 売上伝票の管理が不十分で清掃業者が伝票を破棄し個人情報が漏えいしたため、個人情報漏えいの対応としてクレジット顧客への詫び状を発送し、カードを再発行し新聞に謝罪広告を出した。このため、事故対応費用、広告宣伝活動費用およびコンサルティング費用が発生した。
金融機関 約2,000万円 事務センターから本社宛発送した100万件強の顧客情報が記録された電子媒体を紛失。電子媒体は発見されておらず、書類に紛れて破棄された可能性が高い。所轄官庁に報告、報道機関に発表、新聞にお詫び広告を掲載、顧客にお詫び状を発送する等の事故対応費用が発生した。
通信業 約900万円 電話料金割引サービスの顧客情報を記録した電子媒体を紛失し、発見できなかったため新聞に公示した。このため、事故対応費用、広告宣伝活動費用の損害が発生した。
情報処理業 約200万円 自治体より受託した図書館のシステム開発の際、従業員が作業目的で自宅に持ち帰っていたノートパソコンごと、パソコン内の図書館利用者約10万件強の個人情報が盗難にあった。このため、自治体および情報処理業者はそれぞれ新聞に謝罪広告を掲載した。情報処理業者は自社の広告費用発生とともに、自治体からも広告費用の求償の請求を受けた。

−幅広い保障内容&割安な保険料を実現しています−

■ 制度の特徴

(1)団体割引(20%)適用による割安な保険料

 商工会議所の全国制度ならではのスケールメリットにより、個別契約に比べて保険料が割安となっています。

(2)情報管理体制・認証取得状況により最大60%割引

(3)個人情報漏えいの時期を問わず補償

 個人情報漏えいの時期を問わず補償の対象となります(ただし、初年度契約の保険期間の開始日より前に、既に情報漏えいの発生を知っている場合や、知っていると合理的に推定できる場合は補償の対象となりません)。

(4)情報漏えいリスクを幅広くカバー

 使用人等の故意による漏えいはもちろんのこと、紙データ・死者情報・従業員情報・クレジットカード番号等の漏えいも補償の対象となります。

(5)充実の付帯サービス

  • (1)「個人情報漏えい時の対応ガイド」を提供(加入者証に同封)
  •  「万一、個人情報を漏えいしてしまった場合どうすればいいの?」という疑問にお答えします。
  • (2)「リスク診断サービス」付(無料・任意)
  •  個人情報漏えいリスクならびに個人情報保護対策に関する質問にお答えいただくことにより、総合的な評価と管理対策別に詳細コメントを「個人情報管理リスク評価報告書」としてご提供します。

■ 対象となる個人情報漏えい

(1)対象となる個人情報

個人に関する情報(貴社の役員に関する情報は含みません)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができる情報をいいます。ただし日本国内に所在する、または所在した個人情報に限ります。※死者・従業員の情報を含みます。

(2)個人情報漏えいの原因

以下の全ての原因が対象となります。

・外部からの攻撃(不正アクセス、ウイルス等)

・過失(セキュリティ設定ミス、単純ミス、廃棄ミス)

・委託先(委託先での個人情報漏えい)

・内部犯罪(従業員・派遣社員・アルバイト等)

(3)個人情報の保管方法

保護法対象外の紙データの漏えいも対象

・電子データ(サーバ、ファイル等)

・紙データ(紙のリスト、申込書、アンケート用紙等)

■ 保険料例

印刷業 2億円 5,000万円 500万円 10万円 約10万円
業種 年間売上高 セット名 てん補限度額 免責金額 保険料※
賠償損害 費用損害
建設業 10億円 5,000万円 500万円 10万円 約10万円
小売業 2,000万円 1,000万円 100万円 10万円 約3万円
飲食業 1,500万円 1,000万円 100万円 10万円 約3万円
宿泊業 3,000万円 5,000万円 500万円 10万円 約10万円

※保険料のお支払いは年払いのみとなります

■ お申し込み時期と加入期間

  通常加入 中途加入※
加入申込 2007年11月1日~12月31日まで 2008年1月1日以降11月末まで
保険料振替日 2008年3月23日 中途加入申込月の3ヵ月後の23日(休日の場合、翌営業日)
加入(補償)期間 2008年3月1日午後4時~2009年3月1日午後4時 加入申込日の月の3ヵ月後の1日午後4時~2009年3月1日午後4時

※例:加入申込月:2月→保険料振替日:5月23日

→保険の加入期間:2008年5月1日午後4時から2009年3月1日午後4時までの10ヵ月間

■ 問い合わせ

鹿児島商工会議所 企業支援課
TEL:099-225-9522 FAX:099-227-1977