‘未分類’ カテゴリーのアーカイブ

鹿児島県経営改善支援センター

2019年6月18日 火曜日
 
鹿児島県中小企業活性化協議会
 
(経営改善支援部門)

 

令和4年4月1日から経営改善支援センターは、旧再生支援協議会と統合し、中小企業活性化協議会となりました。

令和4年4月1日より、経営改善計画策定支援事業の見直しが図られ、申請書類等も変更されております。
詳細につきましては、中小企業庁のホームページを確認のうえ、対応いただきますようお願いいたします。

鹿児島県経営改善支援センターとは

鹿児島県中小企業再生支援協議会内に設置した経営改善支援センターでは、外部専門家(認定支援機関)の支援を受けた経営改善計画の策定支援に係る費用(計画の策定費用及びモニタリング費用等)の支援を行います。ご相談は無料。秘密厳守します(事前にご連絡ください)

(1)経営改善計画策定支援事業(通称 405事業)

条件変更や借換融資等の金融支援が必要な中小企業・小規模事業者の皆様が、国の認定を受けた外部専門家(認定支援機関)の支援を受けて経営改善計画を策定する場合、経営改善計画策定支援費用及びモニタリング費用について、総額の2/3(上限200万円)まで負担します。

※認定支援機関とは、中小企業の経営相談等に関して専門的知識や実務経験が一定レベル以上にある者として、国の認定を受けた公的な支援機関です。(税理士・税理士法人・公認会計士・中小企業診断士・金融機関等)

(対象となる事業者)

事業内容や財務状況など、経営上の課題を抱え、金融支援(条件変更や借換融資等)を必要としている中小企業・小規模事業者

※認定支援機関向けマニュアル等は、中小企業庁のHPを参照下さい。
(令和3年4月1日よりすべての申請書類が変更になりました。必ず新書類での申請をお願いします)

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(2)早期経営改善計画策定支援事業(通称 ポストコロナ持続的発展計画事業)

平成29年度より金融支援を目的とせず、自己の経営を見直す意思を持つ中小企業・小規模事業者が、認定支援機関の支援を受け、資金実績・計画表やビジネスモデル俯瞰図などの基本的な早期の経営改善計画の策定を行い、金融機関に提出することにより経営改善・事業再生の取組みを行うその計画策定に係る費用及びモニタリング費用について、総額の2/3(上限20万円)を補助いたします。

(対象となる事業者)

資金繰り管理や採算管理などの基本的な内容の経営改善の取組みを必要とする中小企業・小規模事業者

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お問い合わせ

 鹿児島県経営改善支援センター
 【鹿児島商工会議所内】
 〒892-0842 鹿児島市東千石町1-38 鹿児島商工会議所ビル8階
 TEL:099-225-9123 FAX:099-225-9122


「第11回鹿児島県新作観光土産品コンクール」問合せフォーム

2017年11月20日 月曜日

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鹿児島商工会議所中小企業景況調査

2017年4月19日 水曜日

 

 鹿児島商工会議所 中小企業景況調査

鹿児島商工会議所は、鹿児島市内の商工業者の経済動向等に関する情報の収集・分析を行い、経営に必要な地域情報を提供することを目的に、鹿児島市内の事業者を対象とした景況調査を年に4回実施しています。

■2024年

1〜3月期 業況は前期から悪化。来期見通しにも回復の兆しは見られず。
   
   
   

 

■2023年

1〜3月期 今期業況はマイナス幅が拡大。来期は物価高騰の懸念があるものの持ち直しへ期待。
4〜6月期 今期業況は改善傾向に。新型コロナ5類移行による経済活動正常化へ。
7〜9月期 今期業況はマイナス幅がやや拡大。来期の見通しはほぼ横ばいで足踏み続く。
10〜12月期 今期業況は前期に引き続き低調。各産業の来期見通しも横ばいが続く。

 

■2022年

1〜3月期 今期業況は再び悪化。先行きへの不透明感から来期も厳しい見通し
4〜6月期 業況は持ち直しの動き。来期は外部環境に懸念があるものの回復に更なる期待
7〜9月期 今期業況は再び悪化。仕入コストの上昇などにより来期も厳しい見通しは続く
10〜12月期 今期業況は緩やかな改善の動きがみられるも、原材料・物価高の影響懸念がつづく

 
■2021年

1〜3月期 今期業況はほぼ横ばい。来期も厳しい見通し続く
4〜6月期 今期業況はわずかに改善するも、来期も厳しい見通しが続く
7〜9月期 今期業況は後退傾向。来期の業況も引続き厳しい見込み
10〜12月期 全産業で依然として厳しい状況にあるものの、持ち直しの動きが見られる

 

■2020年

1〜3月期 全体的に後退。来期はコロナの影響により厳しい見通し
4〜6月期 今期業況は急激に悪化
7〜9月期 今季業況は前期に続き、厳しい状況が続く。来期も依然と厳しい見通し。
10〜12月期 今期業況は2期連続改善。ただしコロナウイルスの影響で依然として厳しい見通し。

 

■2019年 

1〜3月期 引き続き一進一退の状況が続く
4〜6月期 後退傾向
7〜9月期 一部業種を除きマイナス幅が拡大
10〜12月期 景況感はわずかながら回復

 

■2018年 

1〜3月期 業況の不透明感は続く
4〜6月期 小売業と建設業は回復。来期に期待
7〜9月期 前期とほぼ変わらず、一進一退の景況
10〜12月期 業況はわずかに改善

 

 

■お問い合わせ 鹿児島商工会議所 企業支援部 経営支援二課

      TEL:099-225-9534 Mail:shien2@space.ocn.ne.jp

 

 LOBO(早期景気観測)調査

 日本商工会議所は毎月、全国ベースの景気調査を集計・公表しています。
地域や中小企業の「肌で感じる足元の景況感」や「直面する経営課題」(採用、設備投資、賃金動向等)を、全国各地商工会議所のネットワークを活用して調査した情報です。

詳細、調査結果はこちら (日本商工会議所のHPへリンクします)

 

■お問い合わせ 鹿児島商工会議所 企業支援部 経営支援二課

      TEL:099-225-9534 Mail:shien2@space.ocn.ne.jp

「鹿児島県事業引継ぎ支援センター」の申込フォーム

2017年4月7日 金曜日

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メール配信サービスのネット申込(ご登録・変更・配信停止)

2017年3月10日 金曜日

メール配信サービスの専用申込フォーム

メール配信サービスの専用申込ファームは、簡単に「配信登録・アドレス変更・配信停止の手続き」を行うことができます。お気軽にご利用ください。ボタンを押して希望画面へお進み下さい。

■ 配信登録

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■ 登録メールアドレス変更と配信停止

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■ お問い合わせ

      鹿児島商工会議所 中小企業振興部 経営支援三課

2015おぎおんさぁフォトコンテストについて(展示)

2015年9月17日 木曜日

<2015おぎおんさぁフォトコンテストについて

 ~2015おぎおんさぁフォトコンテストの作品展を開催いたします~

   

  

7月18・19日に開催した「おぎおんさあ(祇園祭)」のフォトコンテスト審査会が8月13日、当商工会議所で開かれました。

審査会では、八坂神社祗園奉賛会の役員や報道機関の専門家らが276点の中から22点の入賞作品を選ばれました。

特選の八坂神社祇園奉賛会会長賞に〈村山 隆さん(鹿児島市)の「気合を込めて」〉が選ばれ、このほか優良2点、入選5点、佳作14点も決定しました。(入賞作品はこちら。)

入賞作品ならびに応募作品は、下記、日程・場所で展示予定となっています。

 

 

〇展示日時場所(予定)

  

○ 9月24日(木)~ 9月29日(火)    山形屋1号館7階展示場 (入賞作品のみ)

○10月 5日(月)~ 10月 9日(金)    鹿児島市役所西別館1階「市民ギャラリー」

○10月13日(火)~10月16日(金)   天まちサロン(天文館ぴらもーるアーケード内) (入賞作品のみ)

○10月19日(月)~11月 1日(日)     まちの駅宇宿(コスモタウン内)

 

 

<問い合わせ先>

 八坂神社祇園奉賛会(鹿児島商工会議所内)

〒892-0842 鹿児島市東千石町1‐38 鹿児島商工会議所14階

℡ (099) 225-9501

2014おぎおんさぁフォトコンテスト入賞作品

2015年8月27日 木曜日

<2014 おぎおんさぁフォトコンテスト入賞作品>

 

【特選】 

2014tokusen nakagawayosiaki

 八坂神社祇園奉賛会会長賞 『健やか祈願』

中川 義昭さん(鹿児島市)

 

 

【入選】 (5点)

 2014nyuusen yamadakousaku

山田 宏作さん(霧島市)  『愛娘』

 

  2014nyuusen gakukouiti

嶽 孝一さん(鹿児島市)    『宵祭でソイヤ』

 

2014nyuusen horinoutimakoto

堀之内 誠さん(鹿児島市)  『頑張る男衆』

 

 2014nyuusen iwasitasyouhei

岩下 昌平さん(鹿児島市)  『暑いけど頑張って!!』

 

 2014nyuusen samesimatakasi

鮫島 孝さん(鹿児島市)  『楽しい祭り』

 

 

 

【佳作】 (11点)

酒匂 博文さん(鹿児島市)  『ちょと一息』

吉村 省三さん(鹿児島市)  『天狗さんと握手』

森山 純花さん(鹿児島市)  『調子をそろえて』

小豆野 稔さん(鹿児島市)  『競演』

諏訪園 保さん(鹿児島市)  『福をお頒ちする神様代理』

吉本 明義さん(鹿児島市)  『可愛い!お稚児ちゃん』

四元 清彦さん(鹿児島市)  『元気な子に』

松元 彪太郎さん(鹿児島市)  『今風の戴女』

鎌田 一誠さん(鹿児島市)  『最高!』

仙田 博さん(鹿児島市)  『ふれあい』

住 髙秀さん(鹿児島市)  『笑顔のみこし』

 

「WEB経営相談サービス」申込フォーム

2014年6月17日 火曜日

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    ■「相談フォーム」
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    フリガナ:

    記入者名:

    所在地(町名まで):

    メールアドレス:

    業種:
    既に営業されている方:
    創業予定の方(予定業種): 

    相談内容:

       
    ____________________________________                                              

    ◆希望される方は「窓口」「事業所訪問」での相談も対応致します。
     どちらかを選択の上、必要事項をご記入ください。

    「窓口での相談を希望」
      来所予定日:
    事業所での相談を希望
      事業所名:
      所在地:
      電話番号:

    【誓約】
    ・ご記入いただきました情報は、鹿児島商工会議所からの各種連絡、
     情報提供等のために利用させていただきますので、予めご了承ください。
    ・本サービスでのアドバイス、情報提供等の内容を判断し、事業実施等に
     活用するのは、利用者ご自身であり、これによって生じた一切の損失、
     損害について、鹿児島商工会議所はいかなる責任も負いかねます。

    創業Q&Aルーム

    月曜日, 6月 16th, 2014

    創業Q&Aルーム

    創業をご検討中の方が抱える様々な疑問にお応えします。

    容器包装リサイクル法

    金曜日, 8月 21st, 2009

    容器包装リサイクル法

    〜平成12年4月から完全施行されています〜

    ■ 容器包装リサイクル法とは

    家庭から排出される「一般廃棄物」は年々増加しており、そのなかで「容器包装廃棄物」が容積比で約60%と高い割合を占めています。

    容器包装リサイクル法は、これらの「容器包装廃棄物」をリサイクルすることで、ゴミの減量化と資源の有効活用を図るために生まれました。

    この法律では、事業者には再商品化義務(リサイクル)、市町村には分別収集、消費者には分別排出という役割が定められています。

    ■ 対象となる事業者

    特定容器製造事業者 事業において容器そのものを製造する事業者
    特定容器利用事業者 事業において容器を利用して中身を販売する事業者
    特定包装利用事業者 事業において包装を利用して中身を販売する事業者

    上記の事業者のうち、下表に該当する事業者(小規模事業者など)は対象から外れます。

    (下表の両方の条件を満たすことが必要です。)

    業種 売上高(注1) 従業員(注2)
    製造業等 2億4,000万円以下 かつ20名以下
    商業、サービス 7,000万円以下 かつ5名以下
      • (注1)すべての事業の売上高の総額
      • (注2)常時使用する従業員の数

    ■ 対象となる容器包装

      • 紙製容器包装
      • プラスチック製容器包装
      • ガラス製容器包装
      • ペットボトル

    ■ どのような義務が生じるの?

    再商品化義務

    市町村によって分別収集された容器包装廃棄物を、対象事業者は自らが使用・製造した量に応じて再商品化(リサイクル)を行わなければなりません。

    帳簿記載の義務

    対象事業者は帳簿を備え、その商品に用いた容器や包装、あるいはその製造した容器等に関して記録・保管し、リサイクルの履行状況について明らかにしなければなりません。

    ■ 再商品化義務の履行方法は?

      • 公益財団法人日本容器包装リサイクル協会へ再商品化委託申込を行い、委託料を支払う。
      • 一定基準を満たし、関係省庁(経済産業省など)の認定を受け、対象事業者が自ら、または一般業者へ委託して回収や再商品化を実施する。

    のどちらかを選択できます。

    ■ 義務を怠るとどうなるの?

    再商品化義務の不履行により、関係省庁(経済産業省など)より指導や命令を受けても従わない場合や、帳簿の記載をしなかった場合、虚偽の記載をした場合、また、指定された期間(5年間)帳簿を保管しなかった場合には、一定額の罰金が科せられます。

    また、法律の円滑な施行を目的として、必要に応じて事業や再商品化の状況についての報告聴取や、帳簿や書類などの立ち入り検査を受けることがあります。

    詳細につきましては、公益財団法人日本容器包装リサイクル協会ホームページをご覧ください。http://www.jcpra.or.jp

    ■ お問い合わせ

    鹿児島商工会議所 企業支援部

    TEL:099-225-9534

    E-Mail:shien2@space.ocn.ne.jp